国際結婚と姓・国籍

外国人と結婚したからといって、日本に居住している場合は日本人の姓は変わりませんし、当事者同士の国籍は変わりません。

国によって法律が異なる

国際結婚と姓・国籍

日本で国際結婚をした場合で日本に居住している場合には、日本人の姓は変わりません。外国人の姓を名乗ることもできますが、その場合には結婚してから6ヶ月以内に役場で氏名変更をする必要があります。6ヶ月過ぎてからは、家庭裁判所にて許可を得ることが要求されます。

外国人配偶者の国に居住する場合には、その国の法律により姓を名乗ります。ダブルネームが認められている国などもありますので、その国の役場で確認する必要があります。

外国人と結婚したからといって、当事者同士の国籍は変わりません。日本に居住していようが外国に居住していようが、日本人の国籍は日本のままです。しかし、日本人女性と外国人男性が結婚した場合には注意が必要です。国によっては男性の国籍を自動的に得る場合があります。ただし日本は二重国籍を認めていませんので、国籍の選択をする必要があります。20歳未満の場合には22歳までに決定すれば良いのですが、20歳を超えている場合には二重国籍となってから2年以内に決める必要があります。さもないと日本国籍を失ってしまいます。

また、外国人配偶者の国籍が欲しい場合、変更することも可能です。しかし、国によって法律が異なりますので必ずしも取得できるとは限りません。

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