国外での離婚と子供の親権について

国外で離婚をすることになった場合、一番問題になるのが親権です。

ハーグ条約などの法律

国外での離婚と子供の親権について

国外で離婚をすることになった場合、一番問題になるのが親権です。あまりもめることなく円満に離婚する場合であっても、親権に関しては法律上で制約がある場合があります。その中でもよく知られている問題が、ハーグ条約に関するものです。日本はハーグ条約に批准していません。そのため、国際離婚をした場合に子供を外国人配偶者に連れ去られた場合に、子供を連れ戻したり子供に会うことができなくなります。

ハーグ条約というのは、この条約に加盟している国の間で子供が国外に外国人配偶者によって連れ去られた場合に、その子供を取り戻すための要求ができるという制度です。これに批准していないために、日本人が自国に子供を連れていった場合に誘拐扱いされることもありますので注意が必要です。

また、自分がたとえ親権を持っていても、外国人配偶者に子供を連れて行かれてしまうこともあります。日本はハーグ条約に批准していないために、その子供の返還請求をすることができません。また、日本国内で離婚した国際カップルの子供が海外に連れ出されてしまった場合、海外の法律が適用されることになります。日本では親権を持っていない親が子供を連れ去ることは誘拐扱いになり刑法で裁かれますが、海外に連れ出されてしまった場合にはその外国人配偶者は法律で裁かれることがありません。

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